紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。

以下、簡単に状況を記載します。

【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)

【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。

「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」

具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり

※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと


【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり


個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)

長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
>【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
派遣期間中に、離職の手続きを行っているのですか?
今、離職の手続きをしたら『派遣会社からの紹介を受けない+働く気がない』
ような理由で、自己都合退社にされてしまう可能性があります。

基本的に派遣は、派遣期間満了から1ヶ月間、待機期間があります。
これは、次のお仕事の紹介待ち期間です。

>C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
上記の理由で派遣が終了し、派遣会社から次のお仕事紹介を受けれる状態で、
でも次の派遣契約が結ばれなかった場合、1ヶ月後に会社都合退社となります。

派遣期間終了になりますと『離職の手続きを行いますか?』と通知が来ます。
でもこれは、無視?して下さい。その時に『離職の手続きをお願いします』なんて
言ってしまうと自己都合退社になってしまいます。
自己都合退社ですと給付制限期間(3ヶ月)も有り、支給されるのが遅くなります。
(会社都合は、給付制限が有りません)

雇用保険は、最低6ヶ月の加入期間が必要です。
また加入期間が1年未満であれば、年齢に関係なく90日間支給されます。
会社都合でしたら、ハローワークへ書類を提出した日から待機期間(1週間)
が有り、待機期間終了日から次の認定日前日までの日数分が認定日の数日後、
銀行へ入金されます。

ただ離職証明書が手元に届いてしまってるとしたら、自己都合退社になって
しまっている可能性が・・・自己都合と会社都合だと、だいぶ違います!
派遣会社に「会社都合での退社ですよね?次のお仕事の紹介をお願いしたいのですが」と確認して下さい。

ただ会社都合だとしても1ヶ月間(待機期間)の我慢は、必要ですけど。。。
これで合っているはずですが・・・間違っていたらゴメンナサイ!
あと長々と書いてしまってゴメンナサイ。

私も求職中の身です。お互いに頑張りましょうね(^^)v
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について
2ヶ月後の就職の内定を得たうえで、退職した場合の、退職日~就職日までの失業保険の受給資格の有無について

このような状況の場合には、

①失業保険受給できますでしょうか?失業状態には変わりないので受給できるように感じますが念のためお教えいただければ、幸いです。
②内定といっても口約束なのですが、どのように内定事実を確認すればよいでしょうか。また、内定事実の確認が行われるのでしょうか。内定確認有無により、再就職手当の受給有無が変わってくるようなので、お教えいただければ幸いです。

じぶんなりに調べたのですが、自信がもてずおうかがいしております。なにとぞよろしくお願いいたします。
以下①②は失業の認定を受けていることが前提です。(実際に退職し、離職票など必要書類を職安に提出し、認定をうけている状態)

①2ヶ月後の採用ということで内定をもらったとのことですが、実際に働くまでは失業保険の給付は受けられます。
ただし注意して頂きたいのですが、採用されることが決まっていたとしても求職活動はしなくてはなりません。
その際の求職活動として…内定会社に行きたいと思っているなら、職安に行きパソコン検索を実際に行って実績をもらいます。
実際に職安行ってのパソコン求人検索です。自宅でのパソコンではだめです。パソコン検索は認定日から次の認定日の前日までの期間に2回は行わなくてはなりません。同じ日に2回行ってもダメなので、別々に行ってください。
検索を行ったら証明として、検索受付窓口担当者に『雇用保険受給資格証』(2つ折りの写真を貼ってある紙)の裏に検索をし た旨のハンコを必ずもらってください。

もうひとつは採用はもらったのだが、働くまでに期間があるので、もう少し条件のいいところがないか…という形で窓口で紹介を受け面接に行けば1回で実績になります。

②実際に雇用される予定日の間近で、「受給資格者のしおり」についている採用証明書を雇用先に書いてもらえばいいと思います。
ただし再就職手当は残日数が3/1以上残っていないと支給対象にならないので気をつけて下さい。
受給資格証に所定給付日数というのが書いてありますので、自分で残日数を確認して下さい


補足…冒頭の質問の意味がよくわかりませんが、自己都合での退職だと待機期間があるので、会社を辞めて2か月で新しい会社に行くとの事なら、また話が違ってきます。自己都合退職の場合の待機期間(給付制限)は3カ月あります。
再就職手当は待機期間中だと、出ないと思います。
実際に失業の認定を受けてなくて、一般の求人広告応募での面接・採用の流れでは、再就職手当の支給要件から外れます。
再就職手当の要件の中に
待機満了であること・ハローワークまたは労働大臣の許可を得た職業紹介事業者の紹介による就職であることと明記されています。(まだ他にも必要要件があります)
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。

①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)

②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
①帰国後に申請することは不正ではありません。
正直に海外に勉強に行っていましたと言っても差し支えありません
ただ、申請は6ヶ月後になりますかよね。受給可能期間は離職から1年間ですからあと6ヶ月です。
自己都合退職で90日受給の場合は申請~受給完了まで7ヶ月近くかかりますから、1ヶ月は受給できない可能性がでてきます。
>待機と給付制限を考え半年の留学としました。
と書いていますがそれは申請した後に発生するものですから留学している間に進行するものではあません。

②離職届とは離職票のことでしょうか?
離職票はハローワークに申請するときに出すものです。
社会保険から健康保険の扶養加入について
10月末に資格試験の為、1年勤務した派遣会社を退職します。
その後は母の扶養に入れてもらうことになったのですが、その詳細がいまいちわからないので質問させてください。
ネット検索したところ、下記のように記載(■のもの)がありました。(インラインにて質問させていただきます)

■①離職後に、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
■②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
⇒扶養を外れると、国保へは加入手続きが必要になりますか?
自動的に国保になるのでしょうか?
■③失業給付の受給が終了したら、再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
⇒このとき、国保へは脱退手続きは必要ですか?
■扶養加入する際には、必ず事前に必要書類と届出のタイミングを会社担当者に確認するようにしましょう。
⇒この場合の会社担当者とは、私の場合母の会社の担当者でしょうか?
それとも私の退職予定の会社の担当者なのでしょうか?
それとも両者の意味で保険の切り替え時(加入、脱退)が重複しないように切り替えのタイミングをはかりなさいよ。
とゆう意味なのでしょうか?
届出のタイミングをなぜ会社担当者に確認しないといけないのでしょうか・・?


無知で本当にお恥ずかしい。。。
教えていただけると助かります。
健康保険の手続きの手順は下記の通りです。
①退職する会社へ保険証を返納する。それと引き換えに「健康保険厚生年金資格喪失証明書」を会社に発行してもらい、受領する。
②お母様の会社へ扶養に入る手続き書類等を提出する。(添付書類等事前に必ず確認しておいてください。会社によって違いますので。。。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
③失業給付の手続きにハローワークへ行く。
④待機期間3ヵ月終了後の最初の認定日にハローワークで失業認定を受け、受給確認する。(「雇用保険受給資格者証」で支給期間を確認する。)
⑤④の支給期間の開始日で扶養から外れる手続書類等をお母様の会社へ提出する。(「雇用保険受給資格者証」のコピーや保険証等を添付してください。)
⑥⑤を提出後、お母様の会社に「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう。
⑦市役所等へ⑥、身分証明書、認印等を持参し、国民健康保険の加入手続きをする。→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑧ハローワークで最後の失業認定を受け、支給期間終了を確認する。
⑨お母様の会社へ扶養に入る手続き書類を提出します。(この場合も「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付してください。受給終了日の翌日より扶養に入ることとなります。)→手続き後約1週間ぐらいで保険証が発行されます。
⑩お母様の会社より新しい保険証が送付されたら、その保険証を持って市役所等で国民健康保険の喪失手続きをしてください。

手続きは以上の流れになります。喪失・認定の日を確認する書類が必ず必要になります。(口頭での連絡は特に必要ないと思います。根拠書類がないと手続きできないと思いますので。)

また、国民年金への加入手続きが必要になります。
派遣会社を退職後に、上記手順①で受領した「健康保険厚生年金資格喪失証明書」、身分証明書、認印、年金手帳等を持参し、市役所等で手続きしてください。(手続きしなくても、必ず半年後ぐらいに年金加入の確認書類や納付書が送られてきます。)
もうすぐ失業保険受給期間が終わります。このような場合、すぐ夫の社会保険にはいれますか??
昨年末(12月28日付)退職し、三月に出産しました。
出産手当金が約52万円給付され、
6月から失業保険が給付されており、もうすぐ終わります。

現在は国民健康保険に加入していますが、失業保険金が終了すると同時に夫の社会保険に入れますでしょうか?

昨年12月25~28日の給料
プラス
出産手当金
プラス
失業保険金

約108万円です。


今年いっぱいは働かないと思います。
>失業保険金が終了すると同時に夫の社会保険に入れますでしょうか?

失業給付の受給が終了すれば健康保険の被扶養者としてまた、国民年金の第3号被保険者として認定され、加入する事ができます。
その際は「雇用保険受給資格者証」の支給が終了した事を証明する為にそのコピーを添付します。
扶養認定の際に今後の見込み年収がなければ又、あった場合でも130万未満なら大丈夫です。
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