妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
補足より、、
>すぐハローワークに行きましたが延長はできないと言われました。
>しかし引越先で扶養の手続きしたらできるはずと言われて今4ヶ月経ってます 。
扶養の手続きをしたからって、求職者給付の受給も受給期間の延長もできませんよ。
他の方の回答にもありますが、受給資格がありません。どんなに待っても受給はできませんよ。
まさか、待っていれば、延長も受給もできると思っていました?
受給資格がないから、すぐにでも健康保険の被扶養者になれるというだけのことです。
妊婦さんなのですから、健康保険証は必須です。ご主人にすぐに手続きしてもらってください。無保険者では定期検診も受けられませんよ。
>すぐハローワークに行きましたが延長はできないと言われました。
>しかし引越先で扶養の手続きしたらできるはずと言われて今4ヶ月経ってます 。
扶養の手続きをしたからって、求職者給付の受給も受給期間の延長もできませんよ。
他の方の回答にもありますが、受給資格がありません。どんなに待っても受給はできませんよ。
まさか、待っていれば、延長も受給もできると思っていました?
受給資格がないから、すぐにでも健康保険の被扶養者になれるというだけのことです。
妊婦さんなのですから、健康保険証は必須です。ご主人にすぐに手続きしてもらってください。無保険者では定期検診も受けられませんよ。
失業保険について質問します。
自己都合により退社し、失業保険を申請して給付制限を3ヶ月受けた後の最初の認定日にはいくら支給されるのでしょうか?
認定日によって違うのであれば計算方法を教えて下さい。
よろしくお願いします!
自己都合により退社し、失業保険を申請して給付制限を3ヶ月受けた後の最初の認定日にはいくら支給されるのでしょうか?
認定日によって違うのであれば計算方法を教えて下さい。
よろしくお願いします!
認定日によって違うのではなく、あなたの退職前6か月分の賃金と賃金形態と年齢で支給される日額がきまります(計算はとても複雑ですし上限下限もあります。離職票を見ないと計算は出来ません)。基本的には28日毎に認定日がありその後振込があります。
補足について:基本的には28日です。ただし、最初と最後は日数が多少ずれる(少なくる)場合もあります。日額がわかっているのであれば制限が終わってから最初の認定日までの日数がわかりますよね。それをかけてみて下さい。
補足について:基本的には28日です。ただし、最初と最後は日数が多少ずれる(少なくる)場合もあります。日額がわかっているのであれば制限が終わってから最初の認定日までの日数がわかりますよね。それをかけてみて下さい。
源泉徴収票をもらっていません!!
4月末で正社員で働いていた会社から解雇された者です。
解雇時に
・離職票
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
をもらいました。
離職票は失業保険を受け取るために、ハローワークに提出してしまいました。
8月の末から働きだしたのですが、雇用保険や健康保険には加入してません。
(臨時パート「雇用期間が6ヶ月弱」ということと、また就業時間が少ないため)
解雇されてから任意継続保険に加入してたのですが、国民健康保険のほうが安いため切り替えをしたいと思います。
そのためには、被保険者資格喪失確認通知書が必要なので、会社に連絡して発行してもらおうと思ったのですが・・・
よく考えたら、源泉徴収票をもらってないことに気がつきました・・・
パートなので年末に源泉徴収票は提出しなくてもいい?のかもしれないけど・・・
被保険者資格喪失確認通知書と一緒に源泉徴収票を頼めば、すぐに発行してもらえるんでしょうか!?
また源泉徴収票って本人から連絡しないと送ってこないものなんですがね?
4月末で正社員で働いていた会社から解雇された者です。
解雇時に
・離職票
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
をもらいました。
離職票は失業保険を受け取るために、ハローワークに提出してしまいました。
8月の末から働きだしたのですが、雇用保険や健康保険には加入してません。
(臨時パート「雇用期間が6ヶ月弱」ということと、また就業時間が少ないため)
解雇されてから任意継続保険に加入してたのですが、国民健康保険のほうが安いため切り替えをしたいと思います。
そのためには、被保険者資格喪失確認通知書が必要なので、会社に連絡して発行してもらおうと思ったのですが・・・
よく考えたら、源泉徴収票をもらってないことに気がつきました・・・
パートなので年末に源泉徴収票は提出しなくてもいい?のかもしれないけど・・・
被保険者資格喪失確認通知書と一緒に源泉徴収票を頼めば、すぐに発行してもらえるんでしょうか!?
また源泉徴収票って本人から連絡しないと送ってこないものなんですがね?
源泉徴収票は前の会社に頼んで発行してもらってください。まともに機能している会社ならすぐに送ってくれます。
一方、健康保険は、あなたは任意継続していたのですから、被保険者資格喪失確認通知書は会社から貰うのではなく、加入していた健康保険(組合か協会けんぽ)から貰います。
任意継続を国民健康保険へ変更する手続きは、まず来月10日の健康保険料をわざと払わず、健康保険(組合か協会けんぽ)から「脱退証明書」が送られ来るのを待ちます。それを持ってお住まいの地域の役所へ行き国民健康保険の手続きをします。
一方、健康保険は、あなたは任意継続していたのですから、被保険者資格喪失確認通知書は会社から貰うのではなく、加入していた健康保険(組合か協会けんぽ)から貰います。
任意継続を国民健康保険へ変更する手続きは、まず来月10日の健康保険料をわざと払わず、健康保険(組合か協会けんぽ)から「脱退証明書」が送られ来るのを待ちます。それを持ってお住まいの地域の役所へ行き国民健康保険の手続きをします。
失業保険も給与所得の合計所得金額にはいるのでしょうか?
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
合計所得金額は失業保険料などの所得控除を差し引く前の金額です。
計算式にするとこんな感じた
給与収入-給与所得控除=給与所得金額(合計所得金額)←ココが38万円以下なら扶養親族等に該当
給与所得金額-所得控除の合計額=課税所得金額←失業保険料はココで引く
課税所得金額×税率=所得税
103万円というはパートなどの給与所得者の収入の基準です。
合計所得金額でいうなら基準は38万円です。
給与所得控除とは給与所得者に対する概算経費で法定です。最低65万円。
103万円-65万円=38万円なのです。
計算式にするとこんな感じた
給与収入-給与所得控除=給与所得金額(合計所得金額)←ココが38万円以下なら扶養親族等に該当
給与所得金額-所得控除の合計額=課税所得金額←失業保険料はココで引く
課税所得金額×税率=所得税
103万円というはパートなどの給与所得者の収入の基準です。
合計所得金額でいうなら基準は38万円です。
給与所得控除とは給与所得者に対する概算経費で法定です。最低65万円。
103万円-65万円=38万円なのです。
失業保険について
会社都合で6月に退職します。
この場合、1月~6月分の給与で失業保険を計算するという認識なのですが、それでよろしいでしょうか?
その際、交通費はその計算に含まれますか?
よろしくお願いします<m(__)m>
会社都合で6月に退職します。
この場合、1月~6月分の給与で失業保険を計算するという認識なのですが、それでよろしいでしょうか?
その際、交通費はその計算に含まれますか?
よろしくお願いします<m(__)m>
正しくは、11日以上の出勤した直近の6ヶ月です。
更に、1ヶ月が締日の翌日~次の締日まで1ヶ月まるまる出勤した分のみ対象です。
(例えば20日締の会社を6月15日に退職だとすれば5/21~6/15分の給与は対象外)
長期に休んだ事がなく、6月の締日以降で退職なれば、おっしゃる通り1月~6月です。
最終月は入るかどうか注意ですね。
交通費は算入されます。
残業手当など毎月経常的に支給されるものは算入です。
逆に賞与や特別手当などの恩恵的なものは対象外です。
6ヶ月の給与を合計し180で割った額を基に給付額が決まります。
可能であれば少しでも残業手当稼げるとお得になります。
更に、1ヶ月が締日の翌日~次の締日まで1ヶ月まるまる出勤した分のみ対象です。
(例えば20日締の会社を6月15日に退職だとすれば5/21~6/15分の給与は対象外)
長期に休んだ事がなく、6月の締日以降で退職なれば、おっしゃる通り1月~6月です。
最終月は入るかどうか注意ですね。
交通費は算入されます。
残業手当など毎月経常的に支給されるものは算入です。
逆に賞与や特別手当などの恩恵的なものは対象外です。
6ヶ月の給与を合計し180で割った額を基に給付額が決まります。
可能であれば少しでも残業手当稼げるとお得になります。
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