職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。
来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。
そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)
すみませんが、ご回答お願いいたします。
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。
来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。
そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)
すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。
一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。
アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。
上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。
ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。
質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。
もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。
話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。
ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。
このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。
なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。
アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。
上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。
ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。
質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。
もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。
話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。
ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。
このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。
なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。
雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?
父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。
自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。
もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。
雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?
父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。
自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。
もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
すくなくても、
「付きっきりで介護にあたるため仕事が出来ない」場合は、雇用保険がもらえません。
趣旨が、失業中の休職者に対する給付だからだと思います。
そのため、申請時には、
「条件にあう仕事を探している」ことを伝えないと、
給付が受けられませんのでご注意ください。
また、「やむをえない理由」は、(給付を受けられる予定の)ハローワークなどで聞いておかなければ、
場所によって見解が違うことがありますので、確認が必要です。
「付きっきりで介護にあたるため仕事が出来ない」場合は、雇用保険がもらえません。
趣旨が、失業中の休職者に対する給付だからだと思います。
そのため、申請時には、
「条件にあう仕事を探している」ことを伝えないと、
給付が受けられませんのでご注意ください。
また、「やむをえない理由」は、(給付を受けられる予定の)ハローワークなどで聞いておかなければ、
場所によって見解が違うことがありますので、確認が必要です。
会社をうつ病で辞め完治するまで失業保険の給付延長をしていましたが仕事が出来る状態なのでハローワークに求職活動再開と失業保険の手続きに行きました。
再就職手当と障害者等就職困難者につ
いてわからないので詳しい方、また経験された方の知恵を借りたいと思います。
自分は精神障害者手帳を持っています。
等級は3級 双極性障害です。
失業給付金の受付をしたさい 手帳を持っていることを話したら 障害者等就職困難者で支給期間が300日まで延期されるとの事でしたので障害者専用窓口で求職表作成することになりました、後は医師からの意見書を提出するだけです。
今週木曜に雇用保険説明会です
明日意見書を提出予定です
これで300日に延期されるのでしょうか?
また 万が一ですが300日に延長され30日以内に仕事が見つかり就職した場合
300-30=270日 270日分の残り分の60%が再就職手当てとして入ってくると言うことでしょうか?
また 30日分の失業保険は支払われるのでしょうか?
宜しくお願いします。
再就職手当と障害者等就職困難者につ
いてわからないので詳しい方、また経験された方の知恵を借りたいと思います。
自分は精神障害者手帳を持っています。
等級は3級 双極性障害です。
失業給付金の受付をしたさい 手帳を持っていることを話したら 障害者等就職困難者で支給期間が300日まで延期されるとの事でしたので障害者専用窓口で求職表作成することになりました、後は医師からの意見書を提出するだけです。
今週木曜に雇用保険説明会です
明日意見書を提出予定です
これで300日に延期されるのでしょうか?
また 万が一ですが300日に延長され30日以内に仕事が見つかり就職した場合
300-30=270日 270日分の残り分の60%が再就職手当てとして入ってくると言うことでしょうか?
また 30日分の失業保険は支払われるのでしょうか?
宜しくお願いします。
手帳以外に意見書まで必要でしたか。面倒くさいと言うかなんやかんやとお金を払わせようとするんですね。意見書が就労可否の証明書なら必要ですが。
他のことはほぼその通りです。就職困難者であれば求職活動しなくても求職活動実績2回以上の例外になるはずです。それだけ聞いておいてください。
他のことはほぼその通りです。就職困難者であれば求職活動しなくても求職活動実績2回以上の例外になるはずです。それだけ聞いておいてください。
失業保険受給中のアルバイトについて。
1日4時間以上、週20時間未満のアルバイトをした場合、その働いた日数分は受給されず、後に繰り越されるとよく書いてありますが、
その場合は金額は関係ないのでしょうか。
また働いた場所、内容、金額を聞かれたりするのでしょうか?
日給3万など高時給のの日雇いを何日かしようと思っているのですが、給付額より多くなりそうなので貰った額を言った場合、失業保険の受給がなくなってしまわないか心配です。
よろしくお願いします。
1日4時間以上、週20時間未満のアルバイトをした場合、その働いた日数分は受給されず、後に繰り越されるとよく書いてありますが、
その場合は金額は関係ないのでしょうか。
また働いた場所、内容、金額を聞かれたりするのでしょうか?
日給3万など高時給のの日雇いを何日かしようと思っているのですが、給付額より多くなりそうなので貰った額を言った場合、失業保険の受給がなくなってしまわないか心配です。
よろしくお願いします。
違法だけど、現金で貰えるバイトなら解らない。但し、雇用保険や所得税がバイトの給料明細に入っている場合は必ずバレる。手書きの給料明細(飲食代を払う明細みたいな)なら解らないよ。
失業保険について。
現在支給を受けてる最中で
2月11日で支給日数が終わります。
ただ、最後の認定日が2月19日です。
この場合は2月11日までの分が支給されるのでしょうか?
現在支給を受けてる最中で
2月11日で支給日数が終わります。
ただ、最後の認定日が2月19日です。
この場合は2月11日までの分が支給されるのでしょうか?
そういうことになります。
2月11日までの支給合計が当初の支給予定日数になるはずです。(90日であれば90日に)
補足を受けて
基本的には認定日の前日までの求職活動が認められますので2月18日までの活動実績になります。
2月11日までの支給合計が当初の支給予定日数になるはずです。(90日であれば90日に)
補足を受けて
基本的には認定日の前日までの求職活動が認められますので2月18日までの活動実績になります。
特定理由離職者の範囲について質問があります
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)
父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。
仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?
生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・
回答の程よろしくお願いします。
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)
父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。
仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?
生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・
回答の程よろしくお願いします。
これ、全部正直に説明したら、まず正当な理由のある自己都合にはならないでしょう。
要約すると『父の墓を立てたいと希望する土地に引っ越すために退職』ですよね。どう読んでも100%自己都合だと思います。
特定理由離職者は、ハローワークの判断であり、第三者は決めることはできない、というのが正しい回答ではあるのですが、いくらなんでも話が突飛すぎるように思います。
要約すると『父の墓を立てたいと希望する土地に引っ越すために退職』ですよね。どう読んでも100%自己都合だと思います。
特定理由離職者は、ハローワークの判断であり、第三者は決めることはできない、というのが正しい回答ではあるのですが、いくらなんでも話が突飛すぎるように思います。
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