お金のことについて質問です。

夫婦二人暮らしです。
県外に転居する為、夫婦共に先月退職しました。
共に正社員でそれなりのお給料を貰っていました。
お互いに失業保険の手続きはしてま
す。
健康保険は妻が任意継続し、夫がその扶養になりました。
待機期間を過ぎて、夫が失業保険を受給する時(1月)には妻の任意継続の扶養から外し、国民健康保険に変更する予定です。
共に国民年金の手続きも済ませました。
国民年金納付免除の申請はしていません。
再就職は夫婦共に年明けになりそうです。

質問です。
確定申告は夫婦各々するのでしょうか?
国民年金は夫婦共に無職の間でも通常通り納めるのが良いでしょうか?
国民年金納付免除をしておいて、再就職後に追納した方が良いでしょうか?
出来るだけお得なものが知りたいです。
> 確定申告は夫婦各々するのでしょうか?
はい。それぞれがします。

> 国民年金は夫婦共に無職の間でも
> 通常通り納めるのが良いでしょうか?
それは、あなたたち2人の寿命がどれくらいか
また、免除した場合の そのお金をどのように
投資などをするか、などで変わってきます。

> 国民年金納付免除をしておいて、再就職後に追納した方
所得のない年に納付するよりは、所得のある年に
納付したほうが、社会保険料控除が受けられるという
意味があります。

今年は、所得があるので、しっかりと
社会保険料控除はうけられるでしょうが、
来年は、いつ再就職するか? ですね。
妊娠6ヶ月で11月に出産を
控えております。

今、働いていて産前産後休暇を取り
育児手当金を頂ける予定です。

産後休暇の後に、失業保険の申請で
失業手当金は貰えるのでしょうか?
私も詳しくはないですが…
貴女は産休後に育児休暇はもらわずに退職する予定なんでしょうか?

私も産休・育休を貰いましたが、子供が5ヶ月になった時に会社に今後の相談をした際に条件が合わず、退職しました。
離職票もらったらすぐにハローワークに聞きに行ったところ、
育児中の場合は失業手当の延長というものがあるらしく、退職してから90日以上1年以内であれば延長できて、子供を預けて仕事ができる状態になり、就活始めることができたら給付をもらえるみたいです。
どっちにしろ、自己退職の場合は90日間ははもらえません。

給付の割合は、給料の金額や勤続年数、年齢によっても違ってくるみたいなので、お近くのハローワークに問い合わせてみるのが一番かと思います^^;

役に立たない情報だったらごめんなさい。
扶養とか失業保険とか出産一時金とかわけわかりません
妻が妊娠して年末に会社を退職します
妻の現在の収入は年間で130万以上です
来年5月に出産予定です

出産したら親に子供を任せて妻はすぐに働くと言ってます
といってもパートで、おそらく年間収入は130万はこえないと思います

そこで質問です

・収入予定は少ないので、1月からわたしの扶養に入れることはできるでしょうか
私の健康保険は、協会けんぽです。
入れるだけなら、年末に退職して証拠があればいいだけだと思いますが
あとあと問題になるのかわかりません

・さらに、妻は失業手当を受給したいと言ってますが、出産する場合は受給を延期できるとききました。
自己都合退職なので通常なら3か月後ですが、延期するとさらに後になると思います。
これをふまえても失業手当の受給は可能でしょうか


・よくわからないですが妻は、働いていなかった時期に国保の保険料を払ってない時期が
結構あったようですがなんか影響しますか

いろいろわかりません 要約すると
出産して出産一時金?とかはとうぜんもらいたいし
収入少なくなるから扶養にも入れたい、わたしの扶養に入らないと出産一時金?は出ないのか?
とか、働く意思もあるのだから失業保険はもらわんと損だと言うし・・とにかく損したくないのです。
何をどうしたらいいか教えてください
①旦那さんの扶養に入れるかは、1月以降の収入が年間130万円以内もしくは1ヶ月に130万/12以下の収入(雇用保険や育児休業等の給付を含んだ金額)であれば扶養に入れると思います。その場合には収入を証明できる書面の提出を求められる事があるので旦那さんの勤務先で確認しましょう。
②いつから失業保険を受給できるかは職安に確認してみてください。但し原則として失業保険は求職者に対して支払われる物です。
③出産一時金は、来年5月の出産時に奥さんが加入している健保から支給されます。扶養に入っていれば夫が加入している健保、国保なら市区町村で手続をします。産院によっては直接支払い制度に対応している所もあるので確認しましょう。その場合には退院時に出産費用-出産一時金の差額のみ支払えば済むので便利です。余れば戻ってきます。貰えないという事はありません。
④国保を払っていなかった期間があっても特に支障はないと思います。但し国保を払っていないという事はその期間の国民年金も払っていなかったとのかなと思われます。
特定理由離職者の範囲について質問があります
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)

父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。

仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』

に該当するのでしょうか?

生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・

回答の程よろしくお願いします。
これ、全部正直に説明したら、まず正当な理由のある自己都合にはならないでしょう。
要約すると『父の墓を立てたいと希望する土地に引っ越すために退職』ですよね。どう読んでも100%自己都合だと思います。

特定理由離職者は、ハローワークの判断であり、第三者は決めることはできない、というのが正しい回答ではあるのですが、いくらなんでも話が突飛すぎるように思います。
失業保険受給について。
出産のため、2010年7月に退職し、旦那の扶養に入りました。
失業保険受給を延長していましたが、子供がある程度大きくなったので、仕事を探そうと思い、受給するための手続きに行ってきました。

そのときに、概算ですが、一日に4000円前後支給があるので、扶養からぬけてくださいと言われました。受給期間は90日です。

今月の24日に雇用保険の説明会があり、11月2日に最初の認定日があります。そこで質問なのですが、扶養からぬける手続きは24日~11月2日の間でしなければならないのでしょうか?それとも最初の認定日11月2日を過ぎてからで大丈夫なのでしょうか?
社保の扶養の手続きや規約は扶養者の所属する保険組合によって異なります。
いつ手続きをしたとしても扶養から抜ける日にちに変わりはありません(遅くなっても結局遡及で外れます)。
ご主人に聞いて、会社の指示に従ってください。
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