失業保険についてです。旦那の扶養にはいってます。そろそろ就職しようと考えてます。失業保険は延長してあります。就職が決まらないと失業保険がもらえますよね?
その間、扶養はずさなければいけなくて保険も自分ではらうとききました。何の保険ですか?国民年金?国民健康保険?それは、自分で手続きするんですか!?役場でですか?
質問だらけですいません。教えてください。
失業給付が1日当り、3612円以上あれば、扶養の対象から外れます。
これは、3612×360日=130万320円となり、社会保険庁の扶養基準である年間の収入見込み130万円を超えるからです。

扶養から外れたあとに必要な手続は、市役所で国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への区分変更と健康保険から国民健康保険への変更手続きです。
まずは、夫の会社に扶養削除の手続を行ってください。
その後、市役所で3号被保険者と国保の手続をしてください。
失業保険の給付と認定日の変更について質問です。
私は3月末に会社都合で退職し、失業給付を3ヶ月間もらいました。現在妊娠中で、産前の6週間前までなら働く意志があれば給付は貰えると聞いて、求職活動も行い積極的に活動しました(当然、妊娠中と言うとどこも雇ってくれませんでしたが)
そして、産前6週間前のぎりぎり3回目の給付が先日終わりました。これで終了だろう・・と思いきや、60日延長できると言われ、思わず了承しましたが、次回の認定日が出産の近い日で いけるかどうかわかりません。・・・と言うより、延長できるって知らなかったんですが、わたしの場合延長してはだめだったのでしょうか?
調べたら、妊娠出産の場合、受給期間延長届けを申請すれば3年間の期間がのびると聞きました。たとえば、今その受給期間延長届けを申請して、産後に60日間の延長の給付は可能なんでしょうか?
ハローワークに確かめるのが1番なのかも知れませんが、先にご存知の方がいればお聞きしたくて・・。お分かりの方いましたら教えてください。
出産により、就職活動ができなくなりますので所定の手続きをして下さい。
延長が認められます。期間はハローワークで確認して下さい。
あくまでも90日の給付を受け、60日の延長は書類上の手続きでうす。
入院や出産などの情はあくまでも自己申告になります。即手続きをして
出産に備えてください。余計な心配により母体・胎児に影響があるほうが
ある意味問題ですよ。
無事出産が迎えられますことを祈ります。
失業保険・受給延長中に働いたら。
受給延長中にもし働いたら、罰金とかかせられるのでしょうか?
それとも失業保険がうけられなくなるだけなのでしょうか?
もし受給延長中に(隠れて)働いてしまった(1日でも1週間でも)人がいたらよろしくお願いします。
働いた日を申告すれば罰金はないですよ。その日の分だけ、手当てが減るだけです。
何日間か働いた場合、諸手当がでる事もあります。
申告しないでいると、罰金貰った手当ての3倍ですよ。注意して下さいね。
扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。


夫の扶養に入れた場合、

103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)

12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?

それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?

130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
〉130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
過去質問を検索すれば分かることです。
また、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度で、基準も手続きも別である、ということも分かるはずです。

〉現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
〉扶養に入ることはできるんでしょうか?
それは、上記のどの手続きです?
どの制度についての質問ですか?

ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、今年のあなたの所得金額により決まります。
その金額を給与収入額に換算すると「103万円以下」になります。
つまり、今年のあなたの収入が103万円以下だったなら、その結果として、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになるのです。
※そうでない場合に比べて、ご主人にかかる所得税と住民税の額が下がります。

〉12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
実際に税額を計算しないと分かりません。


健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の条件は、「年収130万円未満」です。
「年あたりの金額」、つまり、いま得ている収入が今後1年間続くと考えた場合の額で判定されるのが一般的です。
ですから、いま現在勤めていて収入が給与なら「所定月収×12ヶ月」の額で、基本手当(失業給付)を受けている間なら「日額×360日」で判定されることが多いです。
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