失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。
予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。
予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
結婚の為、又は配偶者との別居を避けるために転居する場合の離職は、
一般的に、どちらも正当な理由のある自己都合退職として、特定受給資格者に該当します。
が、離職→転居の間が、概ね1ヶ月程度以内というのが、基本原則です。
それ以上の間があくと、「もう少し働けたのに、途中で辞めたのかな?」という考え方が出てくるのでしょうね。
単なる自己都合退職(給付制限付)+単なる転居、とみなされる可能性も。
また、婚約者は、まだ配偶者ではないので、同居が一般的に必要であると考えられるかどうかも疑問。
上記2点が心配ではあります。
但し、離職理由の最終判定は職安が個別に行いますので、
足を運んでみて、求職の申込をしながら個々の事情を説明してみるまでは、何とも言い切れません。
一般的に、どちらも正当な理由のある自己都合退職として、特定受給資格者に該当します。
が、離職→転居の間が、概ね1ヶ月程度以内というのが、基本原則です。
それ以上の間があくと、「もう少し働けたのに、途中で辞めたのかな?」という考え方が出てくるのでしょうね。
単なる自己都合退職(給付制限付)+単なる転居、とみなされる可能性も。
また、婚約者は、まだ配偶者ではないので、同居が一般的に必要であると考えられるかどうかも疑問。
上記2点が心配ではあります。
但し、離職理由の最終判定は職安が個別に行いますので、
足を運んでみて、求職の申込をしながら個々の事情を説明してみるまでは、何とも言い切れません。
雇用保険被保険証の氏名変更について。結婚して初めてパートに就きます。雇用保険に加入しないといけないのですが、雇用保険被保険証は前の会社のを提出して下さい。
と言われました。旧姓のままなのでいいでしょうか?めんどくさいので、紛失した事にしようとしたら前の会社名を記入しないといけないのですが、前の会社に新しい氏名を伝えてません。失業保険は結婚前に申請したので、結婚してから氏名変更するのめんどくさくて、旧姓のまま失業保険もらってましたのでハローワークにも氏名変更してません。。
と言われました。旧姓のままなのでいいでしょうか?めんどくさいので、紛失した事にしようとしたら前の会社名を記入しないといけないのですが、前の会社に新しい氏名を伝えてません。失業保険は結婚前に申請したので、結婚してから氏名変更するのめんどくさくて、旧姓のまま失業保険もらってましたのでハローワークにも氏名変更してません。。
私はハローワークで失業保険をもらう際、途中で結婚したので苗字が変わりました。
ハローワークに行った際「苗字が変わったのですが」と申し出ると「わかりました」と言われ、雇用保険の被保険者証の私の旧姓に赤字で線を引き、新しい苗字を手書きで書いただけ!それだけでした(笑)免許証のコピーだけ出したかも知れませんが。
要は名前より保険者証の番号があれば本人とわかるようなので、苗字変更のタイミングはいつでもいいし、あまり気にしていない様子でした。私が最初電話で「被保険者証の名前と現在の姓が違うが大丈夫か?」聞いたところ、「変更はいつでも出来ますから」と言われましたから。
なのでそのまま旧姓のまま出して問題ないと思われます^^
ハローワークに行った際「苗字が変わったのですが」と申し出ると「わかりました」と言われ、雇用保険の被保険者証の私の旧姓に赤字で線を引き、新しい苗字を手書きで書いただけ!それだけでした(笑)免許証のコピーだけ出したかも知れませんが。
要は名前より保険者証の番号があれば本人とわかるようなので、苗字変更のタイミングはいつでもいいし、あまり気にしていない様子でした。私が最初電話で「被保険者証の名前と現在の姓が違うが大丈夫か?」聞いたところ、「変更はいつでも出来ますから」と言われましたから。
なのでそのまま旧姓のまま出して問題ないと思われます^^
失業保険について詳しい方回答をください。
会社を解雇になり失業保険を受けようかと思っています。
就職先が決まればすぐに打ち切りますがもし、またすぐ失業してしまったら同じように受給できますか?
会社を解雇になり失業保険を受けようかと思っています。
就職先が決まればすぐに打ち切りますがもし、またすぐ失業してしまったら同じように受給できますか?
6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できます。またすぐに離職しても所定給付日数が残っていれば受給できますよ。
退職勧奨にて退職した際の、失業保険について教えて下さい
直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
失業保険金受け取りは、雇用保険に過去2年間の間に、11日以上働き保険料を12か月以上納付した方に、給付されます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。
但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。
但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
失業保険の給付日数について教えて下さい。現在45歳です。25年間働いた職場を本年4月に自己都合で退職し、退職後翌日から現在の職場に転職しました。現在の職場を約2ケ月弱で解雇になる予定です。前職及び
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
補則を読んで
一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間
特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?
なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)
***********
①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。
自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間
特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?
なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)
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①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。
自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
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