臨時職員の雇用保険について。
昨年の8月から今年の1月まで、県の臨時職員(臨時主事)として6ヶ月働いており、現在は無職です。契約の更新は不可となっていました。
雇用、労災に加えて厚生、社会保険の加
入もしていました。
私は失業保険の給付対象になるのでしょうか?
前職はありません、雇用保険の加入もこの臨時職員での加入が始めてです。
あと、ハローワークを通さずに履歴書の送付などをしたのですが、上手くいけば4月、
もしかしたら早ければ3月中に次の契約社員として決まるかもしれません。
その場合、離職中の1ヶ月半?2ヶ月分の失業手当が支給されますでしょうか?
よろしくお願いします。
昨年の8月から今年の1月まで、県の臨時職員(臨時主事)として6ヶ月働いており、現在は無職です。契約の更新は不可となっていました。
雇用、労災に加えて厚生、社会保険の加
入もしていました。
私は失業保険の給付対象になるのでしょうか?
前職はありません、雇用保険の加入もこの臨時職員での加入が始めてです。
あと、ハローワークを通さずに履歴書の送付などをしたのですが、上手くいけば4月、
もしかしたら早ければ3月中に次の契約社員として決まるかもしれません。
その場合、離職中の1ヶ月半?2ヶ月分の失業手当が支給されますでしょうか?
よろしくお願いします。
当初から半年の契約であったのであれば、残念ながら現状では対象外です。
雇用保険の基本手当の受給要件は過去2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。質問者様の場合は6ヶ月ですので満たしておりません。但し、更新の制度があり、更新を希望したにも関わらず更新されなかった場合は6ヶ月で足りる場合があります。
当初から更新は不可という契約ならば、今回は残念ながら、、、です。
*離職票が発行されているかと思いますので(ペラペラのA3大の紙)、念のため離職理由の欄を確認してみてください。「会社都合」とかにチェックがしてあれば、6ヶ月で受給できる可能性もあります。
じゃあ、掛け捨てじゃん?って疑問にもなるかと思いますが、
雇用保険は会社が変わっても、無職の期間が1年未満であれば通算されますので、次の職場で半年雇用保険に加入すれば受給資格を満たします。
雇用保険の基本手当の受給要件は過去2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。質問者様の場合は6ヶ月ですので満たしておりません。但し、更新の制度があり、更新を希望したにも関わらず更新されなかった場合は6ヶ月で足りる場合があります。
当初から更新は不可という契約ならば、今回は残念ながら、、、です。
*離職票が発行されているかと思いますので(ペラペラのA3大の紙)、念のため離職理由の欄を確認してみてください。「会社都合」とかにチェックがしてあれば、6ヶ月で受給できる可能性もあります。
じゃあ、掛け捨てじゃん?って疑問にもなるかと思いますが、
雇用保険は会社が変わっても、無職の期間が1年未満であれば通算されますので、次の職場で半年雇用保険に加入すれば受給資格を満たします。
失業保険について質問です。もうじき出産を機に退職する予定です
(会社から退職するように言われましたので)。
当方32歳で、今まで3回転職しました。
しかし転職先を見つけてからの退職だったため、
今まで一度も失業保険の給付を受けたことがありません。
高校を卒業してから働いていたため、トータルで
13年半の雇用保険を支払い続けていたことのなるんですが、
今の会社は5年半の勤務です。
この場合、13年半としてか、5年半としてか判らなくなってしまいました。
ちなみにいくらくらいもらえるものでしょうか?
月給22万5千円もらっています。
(会社から退職するように言われましたので)。
当方32歳で、今まで3回転職しました。
しかし転職先を見つけてからの退職だったため、
今まで一度も失業保険の給付を受けたことがありません。
高校を卒業してから働いていたため、トータルで
13年半の雇用保険を支払い続けていたことのなるんですが、
今の会社は5年半の勤務です。
この場合、13年半としてか、5年半としてか判らなくなってしまいました。
ちなみにいくらくらいもらえるものでしょうか?
月給22万5千円もらっています。
働ける状態に無いので、受給資格がありませんね。
離職票をもらったら、期間延長を申請しておいて、産後落ち着いたら受給しましょう。
離職票をもらったら、期間延長を申請しておいて、産後落ち着いたら受給しましょう。
失業保険の受給期間について教えてください
派遣社員です。3年間事務で働いてきたのですが8月から
同じ派遣先で販売員(派遣です)として働いてほしいと
言われました。業務担当の変更らしいのですが
私としては事務として派遣されてきたのと販売員など
客と接する仕事が苦手なので正直やっていく自信がありません。
派遣契約期間は9月末までなのですが
①8月からの業務ができないから7月末で退職する となったら
自己都合退職扱いですか?業務の内容を変更されているので
自己都合にならないのかと思いました
②契約期間より前に退職になりますが契約期間の9月末はあくまで
事務の仕事をする契約で契約を結んだ期間ですので
業務が変わる7月末で契約期間満了とはならないのでしょうか
自己都合から会社都合退職になると受給期間が増えたり
契約満了で退職したら受給待機期間が3ヶ月またずでいいと
思ったので質問してみました
派遣社員です。3年間事務で働いてきたのですが8月から
同じ派遣先で販売員(派遣です)として働いてほしいと
言われました。業務担当の変更らしいのですが
私としては事務として派遣されてきたのと販売員など
客と接する仕事が苦手なので正直やっていく自信がありません。
派遣契約期間は9月末までなのですが
①8月からの業務ができないから7月末で退職する となったら
自己都合退職扱いですか?業務の内容を変更されているので
自己都合にならないのかと思いました
②契約期間より前に退職になりますが契約期間の9月末はあくまで
事務の仕事をする契約で契約を結んだ期間ですので
業務が変わる7月末で契約期間満了とはならないのでしょうか
自己都合から会社都合退職になると受給期間が増えたり
契約満了で退職したら受給待機期間が3ヶ月またずでいいと
思ったので質問してみました
まず、契約の内容を確認した方がいいかもしれません。
派遣社員もふくめ、契約社員は業務内容は時に変更になることは少なくありません。
契約内容に変更の場合ありとすると、自己都合にすることは難しいでしょう。
仮に契約満了時に質問者の方が、断ったとしても派遣会社は次の仕事を紹介します。その紹介を質問者の方が断った場合は、契約満了日まで遡り、自己都合退職となります。
仮に会社都合になり、契約満了となっても派遣会社はすぐには離職票は発行しません。次の紹介をするためです。
これが派遣会社の落とし穴でもあります。
ご参考になればと思います。
派遣社員もふくめ、契約社員は業務内容は時に変更になることは少なくありません。
契約内容に変更の場合ありとすると、自己都合にすることは難しいでしょう。
仮に契約満了時に質問者の方が、断ったとしても派遣会社は次の仕事を紹介します。その紹介を質問者の方が断った場合は、契約満了日まで遡り、自己都合退職となります。
仮に会社都合になり、契約満了となっても派遣会社はすぐには離職票は発行しません。次の紹介をするためです。
これが派遣会社の落とし穴でもあります。
ご参考になればと思います。
私は今年の三月に前の会社を会社都合で退職して失業保険をもらい六月に契約社員で再就職しました。
しかし契約満了で今年の12月にまた失業する事態になってしまったのですがこの場合失業保険は出るのでしょうか??
今の会社は丁度六ヶ月で辞めるんですが退職理由は自己都合になります。
あと前の失業保険のお金は余って再就職して、ハローワークからの求人から再就職してないので再就職祝い金ももらってません。
しかし契約満了で今年の12月にまた失業する事態になってしまったのですがこの場合失業保険は出るのでしょうか??
今の会社は丁度六ヶ月で辞めるんですが退職理由は自己都合になります。
あと前の失業保険のお金は余って再就職して、ハローワークからの求人から再就職してないので再就職祝い金ももらってません。
今年の三月に前の会社を会社都合で退職して失業保険をもらい この時の受給残日数が残ってるならその分から支給されるはずです。 新たに3カ月なら3月受給するには受給資格が足りません。但し6か月の会社の退職証明が必要です
失業保険の受給待機期間中の扶養についての質問です。
今月から受給待機期間中に入り、
2013年1月から受給期間に入ります。
そして、今月の10月半ばに入籍を予定してます。
そこで質問
なのですが、
待機期間中であれば彼の社保の扶養に入れるのでしょうか?
受給期間が始まる際に国保に切り替えればよろしいのでしょうか?
わからないことだらけで困ってます。。
教えて下さい。。
今月から受給待機期間中に入り、
2013年1月から受給期間に入ります。
そして、今月の10月半ばに入籍を予定してます。
そこで質問
なのですが、
待機期間中であれば彼の社保の扶養に入れるのでしょうか?
受給期間が始まる際に国保に切り替えればよろしいのでしょうか?
わからないことだらけで困ってます。。
教えて下さい。。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円未満の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,611円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上の場合には、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
基本手当を受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、
給付制限期間が扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあり、一様ではありません。
夫の健康組合に確認が必要です。
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円未満の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,611円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上の場合には、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
基本手当を受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、
給付制限期間が扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあり、一様ではありません。
夫の健康組合に確認が必要です。
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