退職前の有給消化期間にバイトをすることは社会保険や失業保険などで、法律的に不利になることはありますか?
時間はあるので、気になっています。
不利にはなりませんが、社則で禁止されていれば規約違反として会社側で罰則がある可能性はあります。最悪解雇する会社もあります。ですので”副業禁止”とされていないか確認することをお勧めします。

雇用保険に入っていないアルバイトならば失業保険には影響しません。影響するのは税金面です。
アルバイトで稼いだ場合は所得税としてバイト分の確定申告を自分でする必要があります。毎年2月、3月くらいに確定申告することになります。結構面倒です。
WEB応募している会社に問い合わせのメールを送りたいのですが…。
応募したのは、昨年の11月上旬。WEB選考が通り、正式な書類も送り連絡を待っていましたがなかなか来ず。
約1ヶ月放置されましたが、
なんとか次のステップ、面接までいけることに決まりました。


が、昨年末に面接の日程の連絡をしますとのことで連絡が入った(携帯に連絡がありました)のですが、待てども待てども来ず、ついに年が明けてしまいました。

この間に状況も変わり、失業保険も切れてしまったため以前の職場でアルバイトを始める事にしました。こちら側には今、本命で受けている会社があるのでヘルプという形でしか働けないということは了承してもらっています。
ただシフト制の会社であることと、人数体制が小規模のため、アルバイトといえど急には辞めることが出来ない状況になりました。


このまま忘れ去られるということはなさそうですが、問い合わせたいと考えています。
このような場合、問い合わせ方(メールorTEL)問い合わせ文(どの程度まで聞いても良いと思いますか?)はどのようにしたらよいでしょうか?

お力をお貸しください!!
電話で担当者に直接面接の日程について詰めればいいことでしょう。
忘れ去られてるということはないと思います。
4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。

まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。

そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。

そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。

ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。

これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。

補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。

また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。

その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。

よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
失業手当の計算方式について教えてください。
閲覧ありがとうございます。

失業手当の計算についてなんですが、

私の場合、
日当が約7600円なのですが、この場合の計算のしかたは、
7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額
で、正しいのでしょうか?

※日当は、6ヶ月の給料の合計を180でわりました。



ちなみに、勤務年数は、今回の企業が1年8ヶ月、前回の企業が2年でした。

前回離職した時には、失業保険はもらいませんでした。

ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?



離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?



この度は、若輩者の私の質問に付き合っていただきありがとうございます。
>7600円(日当)×90日÷3=一か月の支給額

計算式は非常にややこしいので書きませんが、
賃金日額が7600円であれば、失業給付の基本手当日額は、5017.592円となります。
1円未満端数切捨てなので、5017円が基本手当日額です。(60歳未満の場合です)

>ハローワークに申請に行く際、前回の離職票も持っていかなくてはいけないのでしょうか?

今回の離職理由が自己都合であれば、過去2年間に被保険者期間が12個月必要で、
会社都合であれば、過去1年間に、被保険者期間が6ヶ月必要となります。
1年8ヶ月勤務されていたので大丈夫と思いますが、離職票の⑨欄が11日以上の月が12個月以上あれば大丈夫です。(ただし、入社月で1ヶ月未満の月で11日以上あっても2分の1ヶ月にしかなりません)

>離職した翌日から、アルバイト(実働7時間30分×4日)をしましたが、申請前の就業は、失業保険の受け取りに支障がでるのでしょうか?

関係ありません。
待期7日は仕事をしたら進行しませんが、離職票の手続をした日から7日間です。
仕事をしたとしても、待期の完成が遅れるだけです。
確定申告について


昨年の源泉徴収票によると、支払金額が72000円、源泉徴収額が1890円となってます。(年末にちょっとだけ働きました)

働く前に失業保険を約25万円、職業訓練給付金(?)を
約55万円受給しました。

この場合、確定申告は必要ですか?
住民税はどうなりますか?
雇用保険の失業給付金や、職業訓練の給付金は、非課税所得です。
なので、所得税の計算上の「所得」には含めません。

この場合は、給与収入が72,000円なので、給与所得は0円、ほかに所得が無ければ「所得」は0円ですから、所得税も0円です。
したがって、源泉徴収税額1,890円がまるまる払いすぎとなり、所得税の確定申告をすることにより、還付されます。

>この場合、確定申告は必要ですか?住民税はどうなりますか?
所得が0円なので、所得税の確定申告をしなくても差し支えありませんが、申告しなければ、源泉徴収税額は還付されません。
また、そのままだと住民税や国民健康保険の額も確定しないので、所得税の確定申告をしてください。
所得税の確定申告が済めば、住民税の申告は必要ありません。


補足について
>今年の住民税は、均等割のみでいいということでしょうか
所得の額が「0円」なので、均等割もかからないはずです。


yoshinori_osakaさん
>この場合は、『確定申告』ではなく『還付申告』になります。
とありますが、そうではありません。
「還付申告」というのは、確定申告の内容が結果的に還付になる場合にそう呼ぶのであって、あくまで「所得税の確定申告」をすることには違いないのです。
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