はじめまして。失業保険、再就職手当受給についての質問です。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。

なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。

そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。

長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
給付制限期間中に働いた部分と、給付対象期間(9月9日以降)に働いた部分の取扱が違ってきます。
給付制限期間中に働いた部分は週20時間未満であれば特に収入金額に制限はなくできます。(給付制限期間が終わってすぐにある認定日に申告が必要です)
9月9日以降に働いた分は以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
妊娠、その他もろもろが理由の退職について
お世話になります。

9/15で退職が決まっている者ですが、会社都合か、自己都合かで
話がいったりきたりしてしまっております。
明日、最後の出社を控えており、皆様からアドバイス頂けましたら幸いです。
また、長々と入社からのいきさつを書いてしまって申し訳ございませんが
私に会社に全く迷惑をかけていないわけではないので
総合的に見て頂けたらと思います。

2年前に現在の会社に入社しました。
会社は他県にあり、高速で往復2時間、下道だと往復3時間半かかってしまうので
実家から通うのは難しいと判断し、会社近くのアパートに入りました。
職種は営業職でサービス残業が多く、会社近くでないと、
やはりとても働き続けることはできない環境でした。

そんな折、地元の友人と交際に発展し、今年に入ってから入籍しました。
しかし、主人の勤め先は地元(私の実家近く)なので
しばらく離れて暮らしておりましたが、「地元で一緒に暮らしてほしい」と言われ、
悩んだ結果会社に報告してアパートを引き払い、主人と2人で地元にアパートを借りました。
その時点では、金銭的な理由もあり、会社をすぐに辞める決意ができませんでした。

しかし、地元から県外の会社に通うと、案の定日常生活に支障をきたすようになり
ここ数か月間、普段は毎日3~4時間残業していたところを
1~2時間内にして、早めに帰宅していました。
それと同時に、経営陣(一族)から、「入社2年目なのでそろそろ実績を」と
圧力をかけられるようになり、風当りが強くなりました。
また、給与を数千円のレベルですが、勝手に減らされてしまいました。

そんな折、妊娠が発覚し、会社にはすぐに報告しましたが
人手不足のため、展示会等の立ち仕事、泊りありの出張などは避けられませんでした。
風当りが強くなったことで、プレッシャーも重くのしかかり
毎日辞めたいと思っていましたが、生まれてくる子供のためにも
出産直前まではお金を貯めようと決めました。

しかしお盆明けから急につわりが酷くなり、2週間ほど休職してしまいました。
その結果、会社から「話があるのでどうしても1日だけ出社してほしい」と言われ、
主人の運転で出社しました。話の内容としては、解雇通告とはいわないまでも
やんわりと辞めてほしいという趣旨を伝えられたという感じです。
「自宅も遠くて仕事に少なからず影響がでているようだし、
そのうえ妊娠となると、身体も壊してしまうでしょう?
それに、ぎりぎりの人数だから、Aさん(私)がいないと非常に困るので
出社できないなら、会社としては新しい体制も考えなくてはならないので・・・」
といった感じです。

その後、社長から呼び出しがあり、「Aさんもこれから新しい家族を迎えることになって
おめでたいことだけれど、いろいろ大変になるでしょう?
もしよければ、失業保険がすぐに支給されるように会社都合にするけれど、どう?」
と言われました。

会社都合であれば、本来出産後でないと受給できない失業給付金を
すぐに受け取ることができるので、出産までの金銭的な心配がなくなると思い
会社都合での処理をお願いしました。

ところが、今日人事部より連絡があり、
「労務士の先生から、今年に入って会社都合で2人も解雇しているので
これ以上会社都合にすると、いろいろと調査が入ってしまうことになります。」
と言われたので、自己都合でお願いしたいと言われました。

私も、地元への引っ越し後は、残業時間を減らし
周りから見ればやる気が感じられないように映っていたかもしれません。
思うような実績が残せていたわけでもありませんし、
休職で迷惑をかけてしまいました。
出産のための資金が準備できていないのに妊娠したのも私の落ち度です。

しかし、有給がないことにも耐え(忙しくて使えないのではなく制度として存在しません)、
家族・親族から辞めるように言われるほど休日出勤やサービス残業で
頑張っていたことも事実ですし、会社から捨て駒のように扱われたことが
どうしても納得できません。

私の前に解雇となったスタッフは能力不足と判断されたパートさんと、
会社のお金を少額ながら横領していた社員ですが
前の二人の件というのは私には全く関係なく、
会社都合ならばと思って了承した退職なのに今更自己都合と言われても・・・。

会社は、労働基準法に違反している点がたくさんあり
調査が入ると困るのかもしれませんが、
調査というのはそれほど厳しいものなのでしょうか?
会社都合にしてもらう道はないのでしょうか・・・?

長々と大変申し訳ございませんが、お力添えいただけましたら幸いです。
まず労働基準法では妊娠出産という理由で妊娠から30日、出産から30日間解雇はできません。だから会社は自己都合で退職を迫ったと思います。

ただ自分から辞めると妊娠出産に関する助成金が出産一時金のみになってしまいます。

そして本来男女雇用機関均等法で産休が一年認められていて雇用保険から一年間育児手当て金が平均賃金の5割支給されます。

よって自分から辞めるのは絶対に損です。辞めるにしても一年間は育児休暇を会社に認めさせる必要があります。

調査は厳しいといえば厳しいですが違反している会社がたくさんありますからあなたなど従業員が申告しないと指導もされないと思います。

解決方法は、会社と話あいといいたいところですが、こういう場合第3者が入ったほうがいいです。

まずは労働基準監督署に申告し労働局に斡旋制度を利用しましょう。しかし斡旋が不調に終わったら法的手段に出るしかないです。やり方は労働審判や少額訴訟ですが弁護士さんに依頼しないと文書作成など法的な知識は必要です。しかし弁護士さんに依頼したら多額の費用がかかります。

もう一つ個人加盟労働組合に加入して解決するという方法もあります。

詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
会社を自己都合で退職して離職票が届きました。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。

資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。

この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?

働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。

特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?

あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
失業者であっても、勉強に専念して 求職活動をしないなら失業給付は受けられない。逆にいえば すぐに働く意思がなくても規定回数の求職活動を行なってすぐにでも働けるフリをすれば失業給付を受けることはできる。

働く意欲があってすぐにでも働けることを証明するために 4週に1度の失業認定で「規定回数の求職活動を行なったこと」「ハロワからの職業紹介があればすぐに受けられること(もちろん条件が合わなければ断ることはできる)」を書面で申告しなければならない。ハロワ窓口で『働く意欲はあるんです!』とか口頭で申し立ててもダメ。

どんな資格を目指しているのかわからないけれど ハロワで紹介する職業訓練や委託訓練に該当する講座があって それを受講できれば(結構 応募倍率は高いようだけれど)その間の求職活動は免除されて基本手当を受けることができる上に 受講手当や通所手当も支給されるから、正直に失業給付を受けたいのならご検討ください。
有給休暇について質問です
理容店で働いています。

勤続年数7年です、週休2日、社会保険に入っており、株式会社です。

社長の方針変更で、今の店を美容室に変えるそうなのですが
美容室では働きたくないので(理容の職で専念したいので)
これを機に独立して店を開店する事にしました。

そこで、退職するにあたり、早く開店したいので来月から準備して
春には自分の店を開店したいので、2月の末までは今まで通り勤務し
3月は準備も色々詰める時期だが、無収入も困るので、今まで年に1日だけ
誕生月に誕生日休暇があっただけなので、3月は今までの有給休暇(時効になっていない分)を
全て消費して給料をほしい、有給を消費した時点で退職にして欲しいと話しました。


そうしたら、社長は、今申し出て2月や3月に辞めるのも違反だし、
有給休暇はうちの会社は誕生日休暇以外認めてないので受けれない。
辞めてから開業するまでの間に少しでも収入が欲しいなら離職届出して
失業保険でももらってくれと言われました。

入社する時に辞職は何か月前までにしろとかの契約もしていませんし
有給休暇も労働基準法で決められた範囲内で・・・・・と普通に考えていただけなので
そのような返事が来る事は予想しておらずビックリしました。

私が請求している事はおかしいでしょうか?

是非、交渉を頑張れるご助言をください、お願いします。

長文になりすみません。
請求している内容自体はおかしくないですが、
この美容室が嫌だから、起業するために有給くださいと言えば、
相手は怒ると思わなかったのでしょうか?

ちなみに起業準備の期間は失業給付の対象外だった記憶があります。
理由は求職活動をしているわけではないので。


相手を感情的にさせたなら、話8愛は難しいので、
労基署や労働局の注意や指導を素直に受けるような社長であるなら労基署や労働局へ相談。

聞き入れる人ではないようなら弁護士立てて労働審判でしょうか。
失業保険の不正受給についての質問です!
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??

2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。

給付日額:5000円



このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは

上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??


それとも

2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??


ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
1回の受給金額だけではないです。
1月末までに受給を受けていたら、当然それも含まれてきます。

そして、その離職に伴って受けれるはずだった未来の分の権利もなくなります。
再就職手当などもいただけなくなります。

<補足>
「引く」と考えではなく、「出ない」と考えるんです。
それに、他の日の基本手当については、支給要件が満たされているか、いないかによります。
失業保険について。
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。

先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。

7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。

7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?

それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?

(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)

しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。

という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??

私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
rhpa7123powerさんが単純な間違いをされるのは珍しいですね。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。

申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。

今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
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