自己都合退職の場合の失業保険受け取りスケジュールについて質問です。
自己都合で退職する場合の失業保険受け取りについて、
よくわからないので詳しい方教えていただけると助かります!
流れとして(日にちは仮で入れてあります↓)
1.1/20 登録(ハローワークに行く)
2.1/26 待機満了
(3.どこかのタイミングで「説明会」)
<1/27~4/26 給付制限>
4.2/16 初回認定日(ハローワークに行く)
5.5/11 認定日(ハローワークに行く)
みたいな感じであってますでしょうか?
そこで2つ疑問点があります:
●ハローワークで登録したあとの「説明会」「説明会」は
どのタイミングに設定されているのでしょうか?
●3ヶ月の「給付制限」のあいだにバイトをした場合は
制限期間がうしろにのびてしまいますか?
(つまり例えば上記の日程の場合、1/27-4/26のあいだに、
たとえば3週間バイトをしたら、制限が5/17あたりまでのびるのでしょうか?)
説明がきちんとできていなくて
わかりづらい質問ですみません。
助けていただけると本当に嬉しいです!
よろしくお願いします。
自己都合で退職する場合の失業保険受け取りについて、
よくわからないので詳しい方教えていただけると助かります!
流れとして(日にちは仮で入れてあります↓)
1.1/20 登録(ハローワークに行く)
2.1/26 待機満了
(3.どこかのタイミングで「説明会」)
<1/27~4/26 給付制限>
4.2/16 初回認定日(ハローワークに行く)
5.5/11 認定日(ハローワークに行く)
みたいな感じであってますでしょうか?
そこで2つ疑問点があります:
●ハローワークで登録したあとの「説明会」「説明会」は
どのタイミングに設定されているのでしょうか?
●3ヶ月の「給付制限」のあいだにバイトをした場合は
制限期間がうしろにのびてしまいますか?
(つまり例えば上記の日程の場合、1/27-4/26のあいだに、
たとえば3週間バイトをしたら、制限が5/17あたりまでのびるのでしょうか?)
説明がきちんとできていなくて
わかりづらい質問ですみません。
助けていただけると本当に嬉しいです!
よろしくお願いします。
スケジュールは大体それでOKです。
説明会はハローワークごとで違います。週1回のところもあれば2回のところもあります。別にどのタイミングと言うものはありません。
そのHWの指定された説明会に行ってください。事情で指定日に出席できない場合はHWに言えば変更してくれます。説明会は一応必須と言うことですし、1回の求職活動と認めてもらえるので必ず出席して下さい。
給付制限期間中のアルバイトでも一応規制はありますがそんなに厳しいものではありません、給付制限期間が延びるわけでもないです。しかし、給付制限期間内で終わらなければ給付制限は延びます。(ただしやる前にHWに申告してください)
参考までに制限内容を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
説明会はハローワークごとで違います。週1回のところもあれば2回のところもあります。別にどのタイミングと言うものはありません。
そのHWの指定された説明会に行ってください。事情で指定日に出席できない場合はHWに言えば変更してくれます。説明会は一応必須と言うことですし、1回の求職活動と認めてもらえるので必ず出席して下さい。
給付制限期間中のアルバイトでも一応規制はありますがそんなに厳しいものではありません、給付制限期間が延びるわけでもないです。しかし、給付制限期間内で終わらなければ給付制限は延びます。(ただしやる前にHWに申告してください)
参考までに制限内容を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について詳しい方にお訊ねします。
教えて頂きたいのですが、私は結婚前に愛知県と長野県の遠距離恋愛をしており、結婚をするため今年5月末に退職をしました。
その後6月1日から旦那の扶養になりました。
バタバタしていたので落ち着いた7月の頭にハローワークに行き、失業保険の手続きを受けました。自己都合という理由になり給付までの待機期間が3ヶ月あると思っていたのですが、ハローワークで失業保険の手続きをしましたら『結婚で他県へ行かねばならないので退職はやむを得ない理由となり、3ヶ月の待機期間はかかりません。』というような説明受けました。
それで最初の失業保険を7月にもらい、8月は認定日がちょうどお盆でしたので行けず、次回は9月13日に来てくださいと言われたので二回目の失業保険はまだもらっておりません。
ちなみに基本手当日額は4.617円 です。
最近少し調べて気付いたのですが、この金額だと失業保険をもらいながら旦那の健康保険の被扶養者にはなれないみたいです。勉強不足のためその事を何も考えず旦那の健康保険の扶養に入りました。
知っていたらすぐ扶養に入る事はしないで確認すべきだったと思っていますが、もうすでに失業保険をもらいながら旦那に入ってます。
旦那に確認してもらいそれによって外してもらい、国民健康保険に入ろうと思っていますが、その重なってしまった事について違法だと罰されたりするのでしょうか?
心配なので教えてください。
教えて頂きたいのですが、私は結婚前に愛知県と長野県の遠距離恋愛をしており、結婚をするため今年5月末に退職をしました。
その後6月1日から旦那の扶養になりました。
バタバタしていたので落ち着いた7月の頭にハローワークに行き、失業保険の手続きを受けました。自己都合という理由になり給付までの待機期間が3ヶ月あると思っていたのですが、ハローワークで失業保険の手続きをしましたら『結婚で他県へ行かねばならないので退職はやむを得ない理由となり、3ヶ月の待機期間はかかりません。』というような説明受けました。
それで最初の失業保険を7月にもらい、8月は認定日がちょうどお盆でしたので行けず、次回は9月13日に来てくださいと言われたので二回目の失業保険はまだもらっておりません。
ちなみに基本手当日額は4.617円 です。
最近少し調べて気付いたのですが、この金額だと失業保険をもらいながら旦那の健康保険の被扶養者にはなれないみたいです。勉強不足のためその事を何も考えず旦那の健康保険の扶養に入りました。
知っていたらすぐ扶養に入る事はしないで確認すべきだったと思っていますが、もうすでに失業保険をもらいながら旦那に入ってます。
旦那に確認してもらいそれによって外してもらい、国民健康保険に入ろうと思っていますが、その重なってしまった事について違法だと罰されたりするのでしょうか?
心配なので教えてください。
まずは旦那さんの会社にこのようなことがあったと説明されてください。
もちろん、重複期間があるとまずいので遡って扶養の申請を取り消すことになります。
なので国民健康保険と国民年金を6月分~支払うことになります。
失業給付はそのまま継続して受給されてよろしいかと思います。
現在の健康保険証を使用されている場合には面倒な部分がありますのでその時は補足いただければ回答いたします。
もちろん、重複期間があるとまずいので遡って扶養の申請を取り消すことになります。
なので国民健康保険と国民年金を6月分~支払うことになります。
失業給付はそのまま継続して受給されてよろしいかと思います。
現在の健康保険証を使用されている場合には面倒な部分がありますのでその時は補足いただければ回答いたします。
失業保険について教えて下さい。
3月末で4年間、勤務した職場を退職しますが、失業保険は何割、給付されるでしょうか? 年齢は24才です。
また辞めた後、アルバイトを1ヶ月間する予定ですが、その後に失業保険の手続きをすることは出来ますか?
失業保険の手続きは、退職後、いつまでにしないといけないという規定とかがあるのでしょうか?
3月末で4年間、勤務した職場を退職しますが、失業保険は何割、給付されるでしょうか? 年齢は24才です。
また辞めた後、アルバイトを1ヶ月間する予定ですが、その後に失業保険の手続きをすることは出来ますか?
失業保険の手続きは、退職後、いつまでにしないといけないという規定とかがあるのでしょうか?
失業保険の金額は、基本給の6~7割ぐらい支給されます。
3月末で退職して、1か月のアルバイトをした後でも手続きは可能です。
会社都合で退職した場合は、すぐに支給されます。5月の初めに手続きすれば、5月末には支給されます(*^_^*)
3月末で退職して、1か月のアルバイトをした後でも手続きは可能です。
会社都合で退職した場合は、すぐに支給されます。5月の初めに手続きすれば、5月末には支給されます(*^_^*)
妊娠・出産でもらえるお金とその手続きについて
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります
正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません
7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました
私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません
妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません
なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です
この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか
長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります
正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません
7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました
私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません
妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません
なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です
この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか
長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日予定日でお仕事をしている方は、本来なら8月23日から産前休暇に入れることになります。
1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。
出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。
ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。
出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。
ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
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